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西海サロン会
西海サロン会会則
第1条 目的
地域の高齢者の見守り・仲間づくりや社会参加を目的とする。
第2条 名称
西海サロン会と称し、事務所を西海地区公民館内(糸魚川市水保1845番地)に置く。
第3条 組織
各地区サロンの代表により組織する。新規加入及び脱退の申し出があった場合は総会において決する。
第4条 役員の選任
本会には次の役員を置く。役員は総会で選任する。
会 長 1名
事務局 1名
会 計 1名
第5条 役員の職務
役員は次の職務を行う
1.会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.事務局は事務を担当する。
3.会計は金銭管理を行う。
第6条 事業
高齢者が地域で孤立しないよう、住民が気軽に集える場を提供する。
第7条 会議
1.役員会は年2回の定例会(3月、12月)及び必要に応じて開催する。
2.総会は全代表者をもって構成する。
総会は毎年3月に開催することとし、役員の選任、及び、予算及び事業計画の議決、決算及び事業報告の承認等、重要事項を
多数決により決議するものとする。
第8条 会計
1.本会の会計は西海地区自治振興協議会よりの助成金その他をもってあてる。
2.会計の処理については、会計係が行い、会長の決裁を得るものとする。
3.本会の会計年度は各年の4月に始まり、翌年の3月末までとする。
第9条
本会の設立年月日は令和2年12月20日とする。
附則
本会則は、令和7年3月4日に改定
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